介護保険 リフォーム匠 住之江店・都島店 |
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当店は介護保険で住宅改修をされるお客様の負担を軽くするために「給付券方式」実施しております。 「給付券方式」とは 介護保険制度では、特定福祉用具を購入した場合や住宅改修を行った場合の給付については、まず被保険者が全額を負担し、その後、保険者に申請を行って9割の保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い方式」いよる支給とされています。 |
高齢者が安心して暮らせる住宅改修について |
大阪市では高齢者が住み慣れた家で安心して暮らすことができ、また介護する方の負担の軽減ができるよう住宅改修を支援しています。 |
このような工事が対象です |
手すりの取付け | ・転倒予防や移動又は移乗動作を円滑に行うために設置する手摺りの取り付け工事 が対象となります ・手摺りに形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります。 |
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段差解消 | 各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事が対象となります。 | |
滑りの防止及び移動の円 滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象となります。 | |
引き戸等への取り替え | 開き戸を引き戸や折れ戸等への変更やドアノブの変更、戸車の設置等が想定されます。 ※ただし、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は対象外となります。 |
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洋式便器等への便器の取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合、以下の点に留意すること。 ・和式便器から暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えも含まれます。(既存の便器にこれらの昨日を付加する場合は対象外となります。) ・ただし、取り替え工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分については対象外となります。 |
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1~5の工事に付帯して必要な工事 | ・手摺りの取り付けのための下地補強 ・段差解消に伴う給排水設備工事 ・床材変更のための下地補強、根太の補強、通路面の材料変更のための路盤整備 ・扉の取り替えのための壁、柱の改修 ・便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化等を除く)、床材の変更 |
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高齢者住宅改修費助成事業では |
高齢者住宅改修費助成事業は介護保険の住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を助成します。 |
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