建築確認申請について

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建築確認申請について
 「四号建築物」の場合

延床面積500㎡以下の2階建て木造戸建住宅は、ほぼいわゆる「四号建築物」に該当します。四号建築物は、増改築を含まない耐震改修や基礎補強だけの工事であれば、大規模な改修になっても建築確認申請は不要です。

しかし増築する場合は要注意。防火・準防火地域内に建っていれば、どんな増改築でも確認申請は必要です。また防火・準防火地域外でも10㎡ を超える増改築ならやはり必要になります。これは専門家でも間違えやすい点なので十分気をつけてください。ただ申請が必要になっても、改正された「耐震改修促進法」による計画として認定されれば、確認申請に替えることはできます。

「四号建築物」とは

建築基準法第6条第1項第四号に以下のように規定されています。
・特殊建築物を除いて、都市計画区域内などで、次のいずれかに該当する建築物
1. 木造建築物、2階建て以下、延面積500m²以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの
2. 木造建築物以外の平屋で、かつ200㎡以下のもの

主要な道路に面した住宅は耐震改修の指導対象となる

「耐震改修促進法」では、平成18年より、各自治体で指定する道路に面して、地震時の倒壊等により道路閉塞させる住宅・建築物(右図)は、耐震改修の指導対象となっており、所有者等に耐震改修の努力義務が発生することになりました。

 
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