減税と補助金が耐震リフォームをバックアップ

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「減税」と「補助金」が耐震リフォームをバックアップ

知っておきたい所得税減税と固定資産税の減税


住宅の耐震性能を高める耐震リフォームの工事費用はけっして小さくありません。そこで、負担を軽減し、耐震リフォームを推進するために、税制面の優遇措置や補助金などが設けられています。なるべく有利な方法を選び、かしこい耐震リフォームを行いたいものです。



適用条件をチェックしてから耐震リフォームを


耐震リフォームに関する税の優遇措置は現在次のように複数の制度が並行して行われています。

(1) 「投資型減税」(耐震改修促進税制/所得税)
(2) 「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除/所得税)
(3) 当該家屋に係る固定資産税の減税

制度の名称はさまざまですが、減税を受けられる税の種類から整理すると、「所得税の減税(国税)」と「固定資産税の減税(地方税)」の2つがあります。

 



所得税の控除と固定資産税の適用を受けるための手続き例

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所得税減税の「投資型」と「ローン型」の違いは?


所得税の減額は、耐震リフォームの場合は、「投資型」だけで、バリアフリー、省エネのような改修促進税制のローン型に相当するものはありません。ただし、住宅借入金等特別控除の住宅ローン減税は対象となります。

「投資型」は住宅ローンを組んでリフォームを行った場合の他、自己資金でリフォームを行った場合にも適用できる所得税の減税制度です。

 

減税種類 住宅リフォームに関する投資型減税
対 象 住宅耐震改修に要した費用
時 期 改修時期:平成18年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率 10%(控除対象限度額200万円)
控除額 その年分の所得税額以内で最大20万円
適用要件
  1. 耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること
  2. 一定の区域内[※3]における改修工事であること
  3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
  4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
  5. 「住宅耐震改修証明書」等の必要書類を添付して確定申告を行うこと

※1 改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額[※2]とのいずれか少ない金額
※2 標準的な工事費用相当額:改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額と国土交通大臣が定める単価に、当該回収工事を行なった床面積等を乗じて計算した金額(平成21年国土交通省告示第383号
※3 適用区域について:地方公共団体が耐震改修計画にもとづき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれました。) 


 

「住宅ローン減税」は耐震を含む増改築の借入金が対象



従来から利用されてきいわゆる「住宅ローン減税」も所得税減税を受けられる選択肢のひとつです(下表)。減税額は、耐震を含む増改築を行うために組んだ住宅ローンの毎年末残高の1%。

「住宅ローン減税では工事費100万円超、控除対象限度額が平成22年5,000万円~平成25年2,000万円、控除される借入期間も10年以上が対象であるため、比較的規模の大きい増改築が想定されます。

減税種類 ローン型減税額
(住宅ローン減税[住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税から控除])
対 象 当該リフォーム工事に係る住宅ローンの年末残高
時期/限度額/
控除額
[改修後に居住を開始した日] [控除対象借入限度額] [最大控除額]
平成22年1月1日~12月31日 5,000万円 500万円
平成23年1月1日~12月31日 5,000万円 400万円
平成24年1月1日~12月31日 3,000万円 300万円
平成25年1月1日~12月31日 2,000万円 200万円
控除期間 10年
控除率 1%
適用要件 住宅の新築、取得、増改築等を行った場合
(増改築工事に係る適用要件[抜粋]:工事費100万円超および増改築工事の床面積が50㎡以上となる工事[耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事および一定の省エネ改修工事を含む])
個人住民税 平成21年1月1日~平成25年12月31日に居住を開始した者で、住宅ローン減税の最大控除額[※4]まで所得税が控除されない者については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになる。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限になる。

※4 毎年末のローン残高の1%


固定資産税の1/2が減額に


工事完了後3カ月以内に所在する市区町村へ申告する固定資産税の減額を受けることができます。

適用条件は現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であることです。

 耐震リフォーム この特例は固定資産税の減額(バリアフリー・省エネと同じ年での併用はできません。) 
●対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
2.耐震改修費用が30万円以上であること
●住宅の要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること 

 工事完了期間  減額期間  軽減額
 平成18年1月1日~平成21年12月31日  3年度分[※5] 当該家屋に係る固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり家屋面積120㎡相当まで) 
 平成22年1月1日~平成24年12月31日  2年度分[※5]
 平成25年1月1日~平成27年12月31日  1年度分[※5]
 

※5 いずれも工事完了年の翌年度から

 




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