「住宅ローン減税」は耐震を含む増改築の借入金が対象
従来から利用されてきいわゆる「住宅ローン減税」も所得税減税を受けられる選択肢のひとつです(下表)。減税額は、耐震を含む増改築を行うために組んだ住宅ローンの毎年末残高の1%。
「住宅ローン減税では工事費100万円超、控除対象限度額が平成22年5,000万円~平成25年2,000万円、控除される借入期間も10年以上が対象であるため、比較的規模の大きい増改築が想定されます。
減税種類 |
ローン型減税額
(住宅ローン減税[住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税から控除]) |
対 象 |
当該リフォーム工事に係る住宅ローンの年末残高 |
時期/限度額/
控除額 |
[改修後に居住を開始した日] |
[控除対象借入限度額] |
[最大控除額] |
平成22年1月1日~12月31日 |
5,000万円 |
500万円 |
平成23年1月1日~12月31日 |
5,000万円 |
400万円 |
平成24年1月1日~12月31日 |
3,000万円 |
300万円 |
平成25年1月1日~12月31日 |
2,000万円 |
200万円 |
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控除期間 |
10年 |
控除率 |
1% |
適用要件 |
住宅の新築、取得、増改築等を行った場合
(増改築工事に係る適用要件[抜粋]:工事費100万円超および増改築工事の床面積が50㎡以上となる工事[耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事および一定の省エネ改修工事を含む]) |
個人住民税 |
平成21年1月1日~平成25年12月31日に居住を開始した者で、住宅ローン減税の最大控除額[※4]まで所得税が控除されない者については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになる。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限になる。 |
※4 毎年末のローン残高の1%
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